特記事項
Special
相続時に気をつけること
相続時に気をつけるべきことについて、人・財産・期間の3つの観点からご説明します。
“争続”を防ぐために
やるべきこと
相続のトラブルとしてよくあがるのが「人と人との争い」です。
とくに、誰がどの財産をどのくらい引き継ぐかでもめてしまうことはよくあります。
この問題を解決する手段として、当社では遺言書の作成をすすめております。
遺言書は正しい書式であれば法的に強い効力を持ち、その内容は優先的に実行されるものです。
つまり、遺言書にしっかりと財産の分与先を記載しておけば、財産を巡った争いが起きることなく相続を進められるということです。
自分の財産がトラブルの種になるのを避けたいという方は、ぜひご相談ください。
遺言書の作成サポートとして、自筆証書遺言保管制度のサポートや公正証書遺言作成のサポートを行っております。
借金を相続しないために
やるべきこと
相続の対象となるのは、現金や不動産、株式などいわゆるプラスの財産だけではありません。借金やローンの残高といった、マイナスの財産も対象になります。
このマイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合、手間をかけて相続をしても引き継ぐのは借金のみとなってしまいます。
そこで重要になるのが「相続放棄」です。相続発生から3ヶ月以内であれば、ご自身が持つ相続権を放棄でき、財産を引き継がないようにすることが可能です。
ただし、プラスの財産も引き継げなくなるので、事前にプラスの財産とマイナスの財産の総額と、その後にかかる相続税についてもよく調べておく必要があります。
期限内に相続するために
やるべきこと
相続の終了、つまり遺産の分配と名義の変更、そして相続税の申告を終えるまでの期限は、相続が発生してから10ヶ月以内です(相続放棄の場合は3ヶ月以内)。
その間に、相続手続きはもちろん葬儀やお墓の準備なども必要になりますので、10ヶ月という時間は長いようで短く、気がついたら期限が迫っているということは珍しくありません。
そのため、当事務所では生前からの相談を推奨しております。
いつ起こるかわからない相続だからこそ、早めに準備をして万が一に備えておくべきです。
遺言書の作成以外にも、あらかじめ遺産と相続人の所在を明らかにしておくだけでも有効です。
ご本人やご家族の方のご意向に寄り添いながら、ベストなご提案をいたします。
医療法人の
監事について
クリニックを開業したお医者様が個人診療所から医療法人化する際、監事の人選について悩まれることが多くあります。その主な理由は以下の通りです。
①医療法人は、監事を一人以上、置かなければならない(医療法第46条の2)
②医療法人の理事、職員が監事を兼任することができない(医療法第46条の5第8項)
③監督官庁から医療法人の理事の親族、顧問税理士、顧問弁護士などは適当ではないと指導を受ける
これらの課題は、当事務所が医療法人の監事に就任することで解決できます。
監事の人選に悩む必要がなくなるだけでなく、以下のようなメリットも得られます。
- 各種登記に対応できる
- ・医療法人の設立登記
・法人設立後、毎年必要となる資産の総額変更登記
・法人設立後、2年ごとに必要となる理事長の変更登記
※法人だけでなく、理事長や他の理事、職員の方の個人的な登記相談にも応じることができます。 - 各種議事録の作成ができる
- 司法書士は普段から会社の議事録などを作成しているので、社員総会議事録、理事会議事録といった書類の作成には慣れています。
- 他士業の紹介ができる
- 司法書士は普段からさまざまな士業の先生方と連携して業務を行っているため、弁護士・税理士・社会保険労務士・行政書士など、必要に応じて他士業の先生をご紹介できます。
法務・税務・労務に関する問題や各種許認可、届出などのご相談も併せて可能です。